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名古屋高等裁判所 昭和24年(控)1722号 判決

被告人

三宅茂

主文

本件控訴を棄却する。

当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

加藤弁護人の控訴趣意第一点の一について。

所論のような公判調書の記載洩があつたとしても、公判調書の正確性については刑事訴訟法第五十一条により異議の申立を為すべきものであつて、判決言渡期日に出頭した弁護人の氏名が公判調書に記載されていないとの主張は、控訴理由としては採用出来ない。

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